正当な理由による自己都合退職の可能性があると考えています。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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正当な理由による自己都合退職の可能性があると考えています。

2012/05/22 16:33
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はじめまして。
 
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
 
ハローワークに医師の診断書を持参して、
心身の疾病状態とハラスメントとの関連性について、
やり取りされることになると思います。
 
医師の診断書がありますので、
体調不良であったにもかかわらず、
勤務させられていたことなどを考慮すれば、
正当な理由による自己都合退職の判断基準に該当して、
特定理由離職者となる可能性があるように考えています。
 
あくまでも、ハローワークが、
最終的に該当するかを判断することになりますが、
正直に話せる心身の状態だと感じられるのであれば、
話されてもいいように思えます。
 
国民健康保険の被保険者ということですので、
こくほからは傷病手当金の支給はないとお考えください。
 
正当な理由がない自己都合退職の場合には、
3か月の給付制限期間があります。
給付制限のない特定理由離職者として、
求職の申込みや受給期間の延長申請の手続きをされて、
しっかりと、心と体の状態を整えられたほうがいいと思っています。
 
ハローワークに体調不良による退職であるとお話になられた場合には、
特段、勤務先にそのお話が伝わることはないと思います。
自己都合退職から会社都合退職になるのであれば、話は別になりますが、
自己都合退職に変わりはありませんし、正当な理由の有無の判断ですので、
ハローワークが勤務先に伝える必要がないと考えているからです。
 
ただ、1日あたりの勤務時間や、
失業等給付に係る算出の基礎となる給与額が、
書き換えられていることをお話になれば、
ハローワークが事情を聴取するために、
勤務先に連絡するものと考えております。
 
心身の疾病状況にもよりますし、
どの程度の書き換えがあったのかはわかりませんが、
勤務先に連絡されるのが嫌だとお感じならば、
医師の診断書を見せて、補足説明をされていきながら、
心身の疾病による自己都合退職であることのみを話されて、
給付制限期間のない特定理由離職者になることを、
優先されてもいいように思っております。
 
体を大切にされて、無理をせず、
心身が良好な状態になることを優先する。
そのようなスタンスで、総合的に、
考えてみられてもいいと思っております。
 
 
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
 
 

退職
手当
失業
国民健康保険

評価・お礼

くろべっくす さん

2012/05/22 16:53

どうすれば良いか、本当にわからなくて困っておりましたが、分かりやすく丁寧にお教え頂き、とても助かりました。これからに少し希望が持てる気がしました。本当に、ありがとうございます。

松本 仁孝

2012/05/22 17:25

 
評価くださいまして、ありがとうございます。
 
あなたのような方が、
「少し希望が持てる気がしました。」などと、
書いておられるのを見て、物悲しく感じました。
 
そこまでのハラスメントがあったことが、
容易に推察できたからです。
 
つらい思いをされたのですから、
退職された後、新しい職場では、
生き生きとした表情や立ち居振る舞いをされて、
自己実現に向けて、歩み出していただきたいです。
 
体が資本です。
 
焦ることなく、慌てることなく、
じっくりと、体調を回復されてから、
今後の人生設計をしてみてください。
 
期待しています。
 
 
お返事、ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

失業手当について

マネー 年金・社会保険 2012/05/22 12:08

初めまして。私は、昨年6月から最近まである職場に勤めておりました。職場のオーナーのモラルハラスメント、具体的には死ね、消えろ、等の言葉や暴力によって、パニック障害と軽いうつと診断され、診断されてたと… [続きを読む]

くろべっくすさん (新潟県/23歳/女性)

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