減価償却について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山崎 淳一

山崎 淳一
不動産投資アドバイザー

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減価償却について

2012/03/29 03:28

株式会社コンポートの山崎です。

減価償却についてお答えします。
この場合の例ですと、tshige0429様のご計算された通り、償却期間は7年となります。
減価償却に関することは、税法で定められていますので、どうしようもありません。

また、長期譲渡所得となるのは、厳密にいうと取得して5年を経過した後の1月1日以降となります。

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この回答の相談

中古不動産の減価償却

マネー 不動産投資・物件管理 2012/03/07 18:01

1994年築の不動産(木造一軒家)を購入して賃貸に出そうと思っています。減価償却のメリットを取ろうと思っていますが、自分で調べた限り、中古資産に関しては、法定耐用年数の残り(4年)に経過年数の2… [続きを読む]

tshige0429さん (東京都/42歳/男性)

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