対象:不動産投資・物件管理
回答数: 1件
回答数: 3件
回答数: 2件
1994年築の不動産(木造一軒家)を購入して賃貸に出そうと思っています。減価償却のメリットを取ろうと思っていますが、自分で調べた限り、中古資産に関しては、法定耐用年数の残り(4年)に経過年数の20%(3年)を追加する方法が可能なようですが、これはこの方法でなければいけないと言う事なのでしょうか?この方法で計算すると残り7年という事になりそうです。
それとも普通に法定耐用年数から経過年数を引いた4年で計算してもよいと言う事でしょうか?
できたらなるべく短い期間で減価償却を行いたいと思っています。もっとも売却時は5年経過しないと譲渡益の税率が大きく違うようなので、4年の減価償却が可能だとしてもしばらく保有することになりそうですが。
tshige0429さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:1件

山崎 淳一
不動産投資アドバイザー
-
減価償却について
株式会社コンポートの山崎です。
減価償却についてお答えします。
この場合の例ですと、tshige0429様のご計算された通り、償却期間は7年となります。
減価償却に関することは、税法で定められていますので、どうしようもありません。
また、長期譲渡所得となるのは、厳密にいうと取得して5年を経過した後の1月1日以降となります。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A