対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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妻が先に死亡、その後に夫が死亡
まず保険金の話をしましょう。嫁(妻)が死亡した時点で、その生命保険金100万円の受取人は指定されたとおり旦那(夫)です。そして、その後に夫が死亡したので、その受け取る権利は夫の遺産となり、夫の法定相続人(夫の両親)が相続します。
夫が死亡したことによる生命保険金1億円を受け取る権利は、その時点ではすでに受取人(妻)が死亡しているので、妻の遺産として法定相続人(妻の両親)が相続します。
妻や夫の預金は、それぞれが亡くなった時点での法定相続人が相続します。したがって、妻の預金500万円は夫が3分の2、妻の両親が各6分の1を相続します。その夫の相続した3分の2の預金および夫のもともとの預金1000万円は、夫の死亡により夫の両親が各2分の1を相続します。
以上が一応の法的理屈です。ただし、相続人間の配分は、全相続人の話し合いで一致すれば、異なった分配割合とすることも可能です。
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この回答の相談
嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。
お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になってい… [続きを読む]
hassakusanさん (大阪府/26歳/男性)
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