対象:不動産売買
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相続物件の固定資産税の削減
相続で取得した別荘地に値段が付かないと言う事ですが、一番楽と思われる方法が市町村への寄付です。
売却するには契約手続きや手数料等が発生しますが、寄付の場合にはそれらがありません。
市町村が寄付を受けてくれるかどうかという問題はありますが…一度確認されてみたらいかがでしょう?
また、もう一つの方法が「公共の用に供する土地」という状態にする事です。地方税法では「公共の用に供する土地」は固定資産税の非課税扱いになります。
私の知り合いは更地の土地を保育園の幼児の為にいも畑として提供しておりまして、固定資産税が掛っておりません。
ご参考までに
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
相続で取得した別荘地ですが、売却処分しようとしても値が付かないようで、0でもよいので処分できないでしょうか。管理費、固定資産税が年間4万円くらいかかるので、多少手数料がかかっても処分する方法がないでしょうか。よろしくお願いします。
makyさん (石川県/63歳/男性)
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