対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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離婚と住宅ローン
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弁護士の松野絵里子です。
多くの方が住宅ローンを抱えて離婚時にその住宅をどうしようか悩まれます。
貴殿の場合、すでに協議離婚の話し合いができる状態なのでしょうか。
その前提でお話しします。
協議離婚をする、その場合に妻や子に家に住まわせてあげるという場合ですね。
この場合、ローンの債務者を変えることはまず無理でしょうが、貴殿が家を出てローンを支払い続けるのは問題ありません。
ただ、ローンを払わなくなるとお子さんたちの家が抵当権の実行で住むところがなくなってしまうので、妻子にとっては不安定な状態のままになるということはいえます。妻側の弁護士がいる場合には、この点を気にされるかもしれませんね。
住民票は住んでいる場所に移さないといけませんので移せますよ。
さて、ローンを背負うのは成人までというところですが、これは金融機関との関係では無理ですね。
すでにあなたが借りたローンだからです。
子どもが成人したら売却するので奥さんは出ていくという合意をしておくことはできます。
そのときどういう価値になっているかわかりませんが、そうしておけばオーバーローンでない状態なら売ってしまってローンの負担から貴殿が逃れられますね。ただ、このあたりの合意はきちんと弁護士に依頼して公正証書などきちんとしたものにしておいたほうがよいでしょう。養育費の合意も必要ですしね。
今、仮に貴殿が家を出て別居をはじめると、生活費として婚姻費用を払わないといけなくなりますのでご注意ください。
このとき、貴殿のローン支払金額はほとんど考慮されません。住宅ローン支払いは財産形成の行為なので、収入からその支払いを引いて考えることがないため、算定表では貴殿の給与がそのまま基準とされてしまいます。婚姻費用とローンと二重の負担になるのです。
婚姻費用についてはこちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/
評価・お礼
芝王 さん
2011/11/07 22:47
ご回答ありがとうございます。
家を出てローンを支払い続けることが問題ないことに安心しました。
子供のことを第一に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
今、離婚を考えています。
専業主婦の妻とは家庭内別居状態、会話もありません。
中学生と小学生の子供が二人います。
そこで離婚するにあたり、3年前に建てた一戸建てをどうするか悩んでいます。
住宅… [続きを読む]
芝王さん (大分県/38歳/男性)
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