対象:離婚問題
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前妻に対し、養育費を請求できますか?
2009/02/22 11:42昨年、子持ちの男性と結婚しました。
前妻との子供が4人(高校生・中学生・小学生)おり、親権は旦那で一緒に同居しています。
そして私との間にも、赤ちゃんが生まれました。
合計5人の子供がいます。
私は前妻との間の子供たちとはまだ養子縁組はしてません。
(無知で知りませんでした・・・)
前妻と離婚して、7年ほど経ちますが、養育費は
もらっていません。
その代わり、前嫁が生活費のために借金したお金
は、前妻が支払いしたようです。
その借金は旦那は借りるなと言ったのに嫁が勝手に
借りたと話していました。30万ほどだそうです。
現在、子供たちにかなりのお金がかかっており、毎月赤字状態です。
私は現在、育児休暇中ですが、結婚前に購入した住宅ローンや
車のローンがあり、私の貯金でやりくりしている状態です。
(赤字の分も含めて)
そこで質問です。
前妻に養育費を請求できますか?
今からの分もですが、離婚後7年間の分も出来るんでしょうか?
補足:旦那は今年の4月に、父親から事業を引き継ぐことになります。給料がどうなるかわかりませんが、会社のほうも資金繰りが悪く現在銀行にお金を融資してもらえるように申請中です。前妻は、仕事はしているようです。今は続けているかわかりませんが夜のバイトもしていたようです。
モモはなさん ( 福岡県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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前妻への養育費について
モモはなさん、こんにちは。
行政書士の榎本純子です。
再婚されてお子様も生まれたとのこと、おめでとうございます。
突然5人の子どものお母さんになって大変かと思いますが、がんばってくださいね。
以下、ご質問に回答させていただきます。
1.養育費について
養育費は、親子という身分関係に基づいて発生するものですので、母親に対しても当然請求できます。
生活費についての借金は、離婚時の財産分与と解すべきもので、養育費には関りは原則ありません。
夫と前妻の離婚時に、どういった取り決めをしているのか、また全くしていないのかはわかりませんが、例えば「養育費の支払はしない」という契約をしていても、養育費の請求は不可能ではありません。
まずは、交渉してみてください。
2.養子縁組について
養育費だけの問題を考えると、養子縁組はされないほうが有利です。
お子様方と養子縁組をした場合、扶養義務は原則養親が負い、実親は二次的な扶養義務を負います。
養子縁組に関しては、養育費のことやお子様方の心情など、いろいろな問題が絡んでくると思われますので、慎重に考え、判断してください。
3.養育費の支払開始時期について
過去の養育費を請求できるかできないか、いつからできるのかについては、判例が分かれている部分です。
過去にさかのぼって請求できるとした判例もありますが、さかのぼっての請求はできないという判例が多いので、過去のものを請求するのは難しいかもしれません。
4.請求方法について
まずは、話し合いをしてくださいね。
それで、合意できない場合、調停申立ができます。養育費に関しては、調停で合意ができなくても、審判で決めてもらえますし、審判で決まった額を支払わない場合、強制執行も可能です。
養育費はお子様のためのものですので、粘り強く交渉してください。
配偶者様にも、そうお伝えくださいね。
榎本 純子
url : http://www.e-rikon.net/
評価・お礼
モモはなさん
お返事ありがとうございます。
とても解り易く、丁寧に教えて下さって
感謝しております。
また詳しく相談したいと思いますので
その時連絡致します。
前妻と話し合い・・・にならないと
思います。
主人が公の場に出てこないでほしいと
いくら話しても、運動会、卒業式、入学式
部活動、クラブ活動、あらゆるところに
顔を出してくるのです。
離婚理由も、同居が嫌だとか、離婚したら
遠いところに住みたいから、50万慰謝料
払えとか言ったらしいです。
慰謝料の意味がわかってないみたいです。
子供達の未来の為、私達家族の為にも
私は頑張ります。
本当にありがとうございました!
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