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対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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失業給付の受給資格

2011/10/23 11:33
(
3.0
)

失業給付の受給資格は、
1. 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと。
2. 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。
3. 被保険者期間が通算して12か月以上あること。
  の3要件について、公共職業安定所長の認定が必要です。

「家業を継ぐために離職」したとなると、2.の要件(職業に就くことができない)が満たされないことになると思われます。

認定
確認
受給資格
失業給付
失業

評価・お礼

ぱんだのみみ さん

2011/10/23 17:08

回答してくださり、ありがとうございました。
 収入がないとしても、受給資格は無いのですね。早くパートを見つけてもらいます!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

家業を継ぐために離職。失業保険はもらえますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/10/19 19:53

昨日、「転職」のカテゴリーで質問を載せましたが、回答を得られないため、「仕事の法律」に変更して、再度質問いたします。 
 
 夫が正社員で11年務めた会社を、夫の父親1人でして… [続きを読む]

ぱんだのみみさん (鳥取県/32歳/女性)

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