対象:住宅・不動産トラブル
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菊池 英司
ファイナンシャルプランナー
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不動産の任意売却について
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hatoyamaさん、こんにちは。
BLPの菊池と申します。
私なりの考えを以下に述べさせていただきます。
1のご質問
すべての債権者、利害関係者との間で金銭の配分などの合意が得られないうちは、購入者に賃貸マンションの解約などさせてはならないと思います。
そもそも、マンションの方は債権者との合意が得られていたのに、駐車場の方は合意が得られていなかった、ここがおかしいと思います。
hatoyamaさんが駐車場も売買の対象としていたならば、そちらの方も同時に債権者と交渉していたのでは?
分譲マンションの駐車場の権利はいろいろな形態があります。
どういう権利なのか、どういう債権があるのか、詳しく不動産業者から説明を受けておられますか?
いずれにせよ、不動産業者の調査不足、お客様とのコミュニケーション不足と言えます。
2.のご質問
駐車場の権利が所有権登記されていた場合、1番抵当権者が合意しているのであれば、2番手、3番手には解除料を支払えば抹消に応じてもらえるケースが多いです。
その金額はそれほど高額にはならないはずです。
ただし、2番手以降がまともな金融機関であればの話です。
ご自分で直接交渉するのは困難かと思います。
不動産業者に納得できるまで対応させるべきかと思います。
3.のご質問
不動産会社には仲介責任というものがあります。
問題があるなら、事前に説明をしなければなりません。
債権の抹消交渉についてのリスクは、事前の重要事項説明でちゃんと説明し、交渉がまとまるまでは引越し準備などしないように説明してあげるべきでしょう。
あくまでも、事前にどういう説明しているか、によるかと思います。
補足
実際は、権利関係、交渉相手、交渉の内容、hatoyamaさんへどういう説明をしたかなど詳しい情報がなければ正しい意見は述べられません。
その点はご理解いただきたいと思います。
いずれにせよ、不動産業者からよく説明をしていただき、どう解決すべきかを話し合われることが先決かと思います。
評価・お礼

hatoyama さん
2011/10/19 20:34
ご親切に説明していただき、本当にありがたく思います。大変参考になります。
駐車場については、具体的にどのような権利形態なのかに関する説明は特にありませんでした。駐車場を含めて0000万円と説明を受けました。不動産に責任があるなら、万が一契約が不成立の場合、どこまでその責任を追及できるでしょうか。物件を買う意思を示してから、他の物件を探さなかったことによる機会の損失、特に、住宅ローンの優遇金利(マイナス1%)を受けるために、9月末までに住宅ローンの申請をしなければならないので、その機会を逃したことによる金利損失は大変大きいものだと思いますが、これについて教えていただけると幸いに思います。

菊池 英司
2011/10/20 11:16
評価をいただきありがとうございました。
賠償等のことになると私の業務範囲外となりますので、コメントしかねます。
本当に争うおつもりなら弁護士にご相談される方がよいと思います。
また、宅建業協会や都道府県の宅建業課などでも相談窓口がございますので、そちらのご利用もご検討されてはいかがでしょうか。
いずれにせよ、こういう問題の解決は大変難しいので、どこかしかるべき所にご相談された方が良いかと思います。
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この回答の相談
任意売却の物件について、ぜひ教えていただきたいです。
任意売却の中古マンションを購入することにしました。住居用部分と駐車場を合わせて0000万円でした。不動産会社の話によると、債権者… [続きを読む]
hatoyamaさん (北海道/81歳/女性)
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