対象:借金・債務整理
新谷 義雄
行政書士
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義両親の連帯保証の解除について
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mermaidloveさんのご相談に行政書士・FPの新谷がお応えします。
旦那さんの名義で借金をされていて(現状では義父が返済している)万が一返済が滞った際に、旦那さんが債務を保証する為、不安に思われているかと存じます。
将来の借金について「連帯保証債務」の場合は、書面により債権者と旦那さん間で締結する必要がありますので、勝手に連帯保証人にされていた・・・と言う事はありません。現在の金融公庫の保証契約がおよそ5年を経過している場合には「連帯保証契約解除通知」等の手段が可能な場合もあります。
義妹様の借金について
義妹様が社長(代表取締役)となっている為、新たな借財行為を後見人の代理等を必要とする成年後見が出来ない状況ですね(会社法331条の欠格事由にあたります)事業用の借入に対して義妹様が連帯保証などしないようにしなければいけません。
義両親の債務について
現在、いくらの債務があり、今後の返済方法をキチンと整理して書面(返済内容を契約書として)として作成する事も必要になります。それによって当事者間での責任の内容が明確になり、今後の計画等も立てやすくなります。
ご不明な点がまだまだあるかと思いますので、いつでもご相談下さい。
評価・お礼
mermaidlove さん
2011/10/19 21:42
ご回答ありがとうございました。
連帯保証については5年で解除できるのですか?
知りませんでした。
とりあえず話し合いをしようにも、当事者同士だけですと私情が入ってしまって難しいかもしれません。
第三者の方に入っていただいた方がいいかもしれませんね。
もしもそうなった場合はご相談させてください。
大変参考になりました。ありがとうございました。
新谷 義雄
2011/10/20 11:09
ご評価ありがとう御座います。
勘違いさせてしまったのなら申し訳無いのですが、連帯保証の解除は契約内容や、その他の担保状況などで可能性の一つとしてあるぐらいです。
会社の借入に対して代表取締役が連帯保証となった後に、代表取締役を退いた場合などに連帯保証の解除等する場合です。
通常は連帯保証人を辞める際には代わりの連帯保証人を立てる等の手続きが必要です。
また事業の債務でご不明な際には仰って下さい。
(現在のポイント:-pt)
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