対象:民事家事・生活トラブル
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調停離婚の約束内容を盾に、頑張りましょう
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この度は、大変な事態ですとなりましたね。
基本的に、裁判上の調停をおこなったのですね。
その場合、その調停が判決と同様の効力があります。
よって、約束を守って頂けないのなら、その調停離婚の内容を基に強制執行も可能と思います。
ただ、現在の元旦那の不動産を差し押さると、銀行との契約より解約扱いとなり、不動産のローンを即日求められ、返済が出来なければ、競売の恐れもございます。
元旦那に、支払いを即すには切り札になると思いますが、現実に差し押さえを、実行しますと泥沼になる可能性は大きいです。
是非、そのあたりを念頭に入れて、交渉してみては如何でしょうか。
評価・お礼

miyamiyamiya さん
2011/09/05 21:14
早速のご回答有難うございました。
不動産の差し押さえは難しいのですね。
何とか頑張って交渉してみます。
回答専門家

- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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この回答の相談
13年前に夫の不貞が原因で調停離婚をしました。結婚生活は24年間でした。慰謝料として元夫名義の土地と新築1年の家を私名義に変更して元夫が当初3000万円30年払いの住宅ローンをそのまま支払い続けると言う約… [続きを読む]
miyamiyamiyaさん (愛媛県/56歳/女性)
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