対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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ある土地を姉が親から不正に相続して単独所有しているところ、この土地の所有権の二分の一を本来相続すべき弟の私が訴訟を起こし、勝訴しました。その結果、土地の名義を姉と私の共有名義に変更しようとしているのですが、この土地には姉を債務者とする銀行の抵当権が設定されているため、私としては、私の持ち分の抵当権を抹消しなければなりません。このような状況において、銀行は抵当権の範囲を姉の持ち分に縮小することを承諾すると考えられるでしょうか。それとも、承諾は期待できないので、私が銀行を相手取って、債務不存在確認訴訟を起こさざるを得ないという可能性が高いのでしょうか。また、銀行がBの持ち分にかかる抵当権抹消を承諾する場合、姉に対して抵当権を追加設定する、または私の持ち分にかかる抵当権に値する金額を姉に一括弁済させるということになるのでしょうか。尚、姉は経済的に窮乏しており、生活費と住宅ローン返済のため、消費者金融からも借金をするという、危険な状態です。
昼寝さん ( 長野県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
回答いたします。
結論から言って、銀行が承諾する可能性はかなり低いと考えます。
従って、抹消するには抹消登記手続請求を銀行に対して行う必要があります(債務不存在確認ではありません。)。
ただ、親御さんの生前に、親御さんの意思で、お姉さんに土地の名義が移転していた場合、請求が認められるのは非常に困難でしょう。
請求が認められれば、お姉さんは借入金の全額の一括支払いを請求されると考えます。
評価・お礼

昼寝さん
非常に明快かつ分かり易いご回答をいただき、大変感謝しております。今後の指針にさせていただきます。お忙しいところ、お時間を下さり、ありがとうございました。
回答専門家

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