対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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元の妻と協議離婚をして2年ほど経っています。
現在、結婚していたときに共同名義で購入した住宅ローンが残っており、
その支払い(共同名義のまま)を私一人でしています。
その住宅には、私と私の父親の二人で住んでおります。
土地の名義はその父親で、今後もこの住宅で暮らす予定です。
元の妻と子供二人は家を出て、私が養育費を払っています。
その元の妻は離婚直後に自己破産しています。
本来ならば名義を書き換えないといけないのかな?と思いつつも、
なかなか時間が作れず行動できませんでした。
また、何をどうしたら良いのかも判りません。
このようなケースで、先ず何をしたら良いのでしょうか?
DSさん ( 栃木県 / 男性 / 39歳 )
回答:2件
お答えします
結論を申し上げますと、離婚に伴う財産分与の問題として、元の奥さんに、財産分与を登記原因とする登記申請の委任状に署名押印をもらうことが必要です。
そして、離婚時において不動産がオーバーローン状態で、不動産以外に特に財産がなければ、分与の対象となる財産がなかったということですから、上記登記申請にあたりこちらから金銭の給付を行う必要は無いと考えられます。
元の奥さんが特段変わった方でなければそれほど問題なく解決できると思います。
回答専門家

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加藤 俊夫
司法書士
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財産分与による名義変更をすべきではありますが。
DSさん、こんにちわ。
ご相談の内容からすれば、「離婚時に財産分けをし自宅の名義をDSさんお一人に変えておくべきでした。今からでも元妻さんの同意を得て、名義変更登記をしてください。」
というのが一般的な答えになると思います。
但し、元妻さんが離婚直後に自己破産されたという点がひっかかります。
本来、元妻さんの共有持分は財産として、債権者に換価・配当すべき対象になっていたはずです。
ここから破産手続がどういう形で行われたのかが問題になります。
もし本件の不動産を財産として挙げていなかったとしたら、財産隠匿の可能性も生じるからです。
尤も、ご自宅の評価額、元妻さんの持分割合が不明なため財産価値が分かりませんので、はっきりしたことは言えませんが。
この点も踏まえ、今回の名義変更は少し慎重にされたほうが良いと考えます。
(現在のポイント:-pt)
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