対象:労働問題・仕事の法律

木村 典子
特定社会保険労務士
-
育児休業中の有休請求について
ももちゃん2さん、はじめまして。
社会保険労務士の木村と申します。
結論から申しますと、残念ですが、
育児休業中の日について、年次有給休暇を取得することはできません。
有給休暇というものは、「労働⇔賃金」という雇用契約上の関係において
「労働」の方の義務を免除される日のことです。
ですから、もともと労働義務のない日(育児休業を取ることが確定して
いる日)については、有給休暇は請求することすらできないのです。
育児休業中に有給休暇が取得できるのは、育児休業を申し出る前に、
育児休業中の日について、既に時期指定等がなされてた場合のみです。
通達にも、
「年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、
育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。」
とあります。
ここ数日、気温の変動が大きい日が続いていますが、
ももちゃん2さんもお子様も、ご体調には気を付けてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在育児休業中でさらに半年の延長をしている者です。
職場復帰後に有給を消化しようと思っていましたが保育園に入れそうになく復帰困難で、さらに有給の期限がギリギリです。
育休中に有給はとれるのでしょうか?
うまく使う方法を教えてもらえませんでしょうか?
よろしくお願い致します
ももちゃん2さん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A