育休中の扶養について。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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育休中の扶養について。

2011/08/18 17:05
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5.0
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うお様、はじめまして。

社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。

>国民年金・健康保険はいつから主人の扶養になれるでしょうか?

社会保険においてご主人様の扶養になるためには、ご自身が稼ぐ収入が年間130万円未満であると見込まれる(実際に1年間稼いだ金額ではなくて、1年間に稼ぐ見込みの金額が130万円未満)ことが条件です。月収でしたら10万8000円程度が目安となります。
上記の条件に当てはまる場合、扶養に入ることが可能となります。
その際はご主人様の会社経由で申請することになりますので、ご主人様にご相談されると良いかと思います。

>住民税などはどうなりますか?

住民税は前年の所得に対してかかる税金ですので育児休業中にも支払う必要のある税金となります。
育児休業中の住民税については、会社と相談してどのように支払うか話し合う必要がありますので、一度会社に相談されることをお勧めいたします。
育児休業中の雇用保険などの社会保険は申請をすることで免除されます。手続きは会社を通して行いますので住民税のことと一緒に会社に相談しましょう。
所得税については育児休業をしている間に受け取ることが出来る給付金(育児休業給付金など)は非課税ですので特に気にする必要はありません。

>育休手当はもらえますか?必要な手続き等は?

育休手当といえば育児休業給付金のことがまず考えられますね。
育児休業給付金は、会社に在籍する2年間のうち月に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある場合に受け取ることが出来る給付金です。(雇用保険の支払いが毎月必要です)
休業前の給与の月あたりの金額(6ヶ月間の平均)×50%が休業中に2ヶ月に一度支給されます。
手続きについては出産の前に会社にどの程度の期間育児休業を取得するのかを伝え、育児休業給付金の申請書や受給資格確認票を記入して会社に提出して、手続きをお願いしましょう。
ただし、育児休業を開始する時点でその会社を辞めることが予定されている場合には給付することが出来ないので注意して下さい。

育児休業給付金以外にも、会社によっては社内に出産や育児に関する手当てが規定されている場合がありますので会社に確認をしていただくことをお勧めいたします。

以上となります。なにかわからないことがありましたらお気軽にご質問下さい。

補足

補足
育児休業に関わる制度として以下の制度もご紹介させていただきます。

<出産育児一時金>
出産育児一時金は、健康保険に入っている、もしくはご主人様の扶養に入っている人が出産した場合に健康保険から出産育児一時金が給付されるという制度です。
基本的には子供一人あたり42万円が給付されます。(39万円+産科医療補償制度の保険料3万円という形です。産科医療補償制度の対象にならない場合には39万円の支給になります。)双子のお子様でしたら2倍の金額が受給可能です。(双子の場合手続きが2枚分必要な場合がありますので担当者の方に確認をお願いします。)
出産される前に、あらかじめ出産育児一時金請求書をもらっておき提出する場所を調べるなど前もって準備をしておきましょう。

※この制度は法定任意給付といって、条例等の定めによって給付されるものですが、特別の理由があると完全給付されないこともある制度です。受給方法や申請方法も場合によって異なる制度ですので、お住まいの市区町村に確認をされることをお勧めいたします。


※本文中の>住民税はどうなりますか? という部分について下記のように訂正させていただきます。申し訳ございません。

・育児休業中の雇用保険などの社会保険は申請をすることで免除されます。手続きは会社を通して行いますので住民税のことと一緒に会社に相談しましょう。
                ↓
・育児休業中の雇用保険につきましては会社によって扱いが異なりますので住民税のことと一緒に会社に相談しましょう。

 


   
              社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/

休業
育児休業給付
育児休業
所得税
住民税

評価・お礼

うお さん

2011/08/31 16:42

丁寧なご回答ありがとうございました。
再度質問です。健康保険、年金の扶養について今後の収入見込金額が130万未満なら扶養に入れるということでしたが、今後1年間働く予定はなく、育児休業給付金のみの収入でそれが130万円未満であれば扶養の対象であるということで良かったでしょうか?育児休業給付金というのはボーナスも休業前の給与の対象でしょうか?お手数ですが回答よろしくお願い致します。

平松 徹

2011/09/01 11:05

評価をいただきありがとうございます。

ご質問についてですが

>健康保険、年金の扶養について今後の収入見込金額が130万未満なら扶養に入れるということでしたが、今後1年間働く予定はなく、育児休業給付金のみの収入でそれが130万円未満であれば扶養の対象であるということで良かったでしょうか?

はい。その考え方で間違いありません。

>育児休業給付金というのはボーナスも休業前の給与の対象でしょうか?

ボーナスは休業前給与の対象になりません。

以上、参考にしていただければ幸いです。

また何かわからない事がございましたらお気軽にご質問ください。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

育休中の扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/08/08 20:05

現在会社勤務しており妊娠中です。会社では正社員なものの、社会保険の加入がなく国民年金と国民健康保険を自分で払っています。雇用保険、住民税、所得税は給料から天引きされています。育休後は主人の扶養の… [続きを読む]

うおさん (愛知県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

育児休業中の扶養につきまして。 松本 仁孝(行政書士) 2011/08/17 21:07

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