社会保険の加入資格がない場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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社会保険の加入資格がない場合

マネー 年金・社会保険 2008/12/15 00:25

12月末で正社員を辞め、来年1月から派遣社員として働きます。派遣会社の社会保険に加入を予定していたのですが、週25時間勤務のため、加入資格がありません。この場合は、年収103万を超えるので夫の扶養には入れず、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか?また、一時夫の扶養に入り、年収103万円を超えたときに、自分で加入するのか、どのような方法をとれば良いのでしょうか? 今まで給与から引かれていた所得税、住民税については今後どうなるのかも教えて下さい。

ケイケイさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険の加入について

2008/12/15 14:08 詳細リンク

ケイケイ様 はじめましてFPの山宮と申します。

**健康保険の扶養の基準は以下の通りとなります。

・申請時点以降の収入ベースが年間130万未満であること
・被保険者(ご主人の)年収の2分の1未満であること

従って月額なら108,333円以下であればご主人の健康保険の扶養と国民年金第3
号被保険者(会社が手続します)になることができますが、ケイケイ様の給与
水準がこれを超えるようであれば、扶養に入ることはできないことになります。
週25時間勤務の場合にはいかがでしょうか。

上記を超える場合には、国民健康保険と国民年金の加入となり、役所での手続
となります。お辞めになる会社の健康保険資格喪失証明等退職がわかる書類が
必要となると思いますので役所で必要書類を確認して下さい。

**税金について
税金の扶養は年間収入が給与収入なら103万以下であればご主人の扶養に入れま
す。
今後の所得税は派遣会社での給与が課税対象額であれば派遣会社の方から天引
きされます。

住民税は12月退職なので今年度の残分(1月から5月天引分)は会社で一括徴収
も可能と思います。
一括徴収しない場合は、退職後市町村から普通徴収通知が届きますのでそれに
従って下さい。
また住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年の6月からの徴収分が
自宅に届きますのでこの分は年4回払いとなります。
あるいは、派遣会社で長期で働く予定であれば、派遣会社に依頼して給与天引
にしてもらうことも可能と思います。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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ファイナンシャルプランナー

- good

税制上の扶養と社会保険の扶養は別です。

2008/12/15 06:51 詳細リンク

ケイケイさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

社会保険の加入資格は週30時間以上ですから、おっしゃるように25時間では加入資格はありませんね。
しかし社会保険上、ご主人の扶養の要件は収入が130万円未満ですので103万円を超える程度(毎月の給与が108333円以内)であれば、ご主人の扶養になれますよ。

ご主人の会社の健康保険に添付書類を問い合わせて扶養異動届けを出しましょう。
扶養に入れたら、国保と国民年金に入る必要はありません。

税制上の扶養と社会保険の扶養は同じではありません。

103万円というのは税制上の扶養で、ご主人の配偶者控除がなくなりますが、それを超えても今度は配偶者特別控除というものがあります。配偶者特別控除を受けるには来年の年末調整で妻の収入を申告します。

来年の所得税は103万円以内であれば天引きされません。
住民税は今年の収入の分が来年ひかれますので、今までと同じくらい納める必要があります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険について

2008/12/15 08:10 詳細リンク

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です

年収103万円は税金に関する扶養控除です。
社会保険に関しては扶養の条件は今後年130万を超えると見込まれる場合というのが多いです。
扶養条件は各組合によって異なります。組合によっては年間130万円を超えると予測出来て扶養に入ると遡って取り消しという組合もあります。一度ご主人の組合に確認されることをお勧めします。

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