対象:住宅検査・測量
1.8mの道
- (
- 5.0
- )
こんにちは、横浜の設計事務所です。
一番の問題は「さらに幅約1.8mの道を入った所です。」の部分ですね。
この「道」は、春海さんの敷地なのでしょうか?
敷地延長部分として42条2項道路に接道するというならば良いのですが、
ここが他人の名義が入っているような土地だと面倒です。
隣家の方が譲るというお話であることから、春海さんの敷地であると仮定して
お答えします。
敷地延長の場合2mの幅が必要です。また延長長さも条例で定められている場合があります。
あまり長いと2m以上の巾が必要になる場合もあります。
横浜の場合は15m以上25m以下の延長ですと3m必要で25m以上だと4m必要です。
敷地延長の場合、土地の境界線が一番大事です。
土地の譲渡を受けて、境界確定の測量をした図面とピンを地面に入れてあれば
階段や雨樋はあっても基本的には大丈夫です。
(役所に確認はしてください。本来的には避難などに支障があってはいけないので)
ただし、隣家は境界をこえて庇や雨樋がくる形になるので既存不適格にはなります。
また、春海さんの既存の家も建ぺい/容積、分割線からの距離によっては既存不適格
になる場合があります。
それで、どうこう言われる事はありませんが、補助金をもらって耐震改修をする場合などに
問題が生じることはあります。
具体的には役所もしくはお近くに設計事務所に相談されることをお勧めします。
評価・お礼
春海 さん
2011/08/05 23:33丁寧な回答ありがとうございます。幸い1.8mの道は15mもありませんので、2m確保できればよいことが分かりました。きちんと測量して、2mを確保する方向で検討したいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
富士北山の木で家を建てませんか
富士の裾野で育った産地直送の天然乾燥無垢材を使って、エコで健康的な家造りをしませんか。無垢材対応金物工法・特殊ビスによる5倍耐力壁で、耐震等級3でありながら風と光が通る大開口をもつパッシブデザインの家がリーズナブルに建てられます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住んでいる家の庭に、現在の家を壊さずに新築戸建てを建てたいと考えています。
現在の家は、6mの公道に面しているのですが、庭は公道から4mの法42条第二項道路を入り、さらに幅約1.8m… [続きを読む]
春海さん (神奈川県/53歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A