対象:住宅検査・測量
志田 茂
建築家
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庭部分に家を建てる場合
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志田茂建築設計事務所 志田です。
http://s-coco.net/
建築確認を申請する図面上で道路(巾4m以上(2項道路含む))に2m以上接していればよいので、その部分の状態を変える必要はないと思います。ただ、お隣から土地を購入される場合には、土地の境界のポイントを明確にして、現地で2m(以上)ある事が確認できるようにしておく必要はあります。また、2項道路ですから、セットバックする必要があります。お隣から購入する土地の部分でそれをやって、問題なければいいですが。。塀などはあっては何か言われると思いますが、雨どいや庇などは、現況がそうなので、お隣が建替えるまで、しょうがない事です。
また、もし、6m公道から、現在ある家に当たらずに巾2m分の路地のように、奥の庭までつながるように線引きできるなら、全体の土地を二つに分ける事が可能になります。その場合に、現在ある家の「建ぺい率・容積率」が規定の数字に合うように分ける必要があります。建築確認の申請する場合は、図面上で土地を分けるだけでよく、分筆登記をする必要はありません。ただ、のちのちの事で必要があれば、分筆登記はしたほうがいいです。
以上は、「分けられれば」の場合ですが。。
文字で書くとなかなか難しいですが、一度、現在の家の図面、公図や現況の写真などを持って、役所の建築課でご相談される事をお勧めします。方法を教えてくれると思いますよ!
評価・お礼
春海 さん
2011/08/04 18:33
志田 茂様
ありがとうございました。
セットバックする必要があるのですね。
具体的なことがイメージできないので、図面、写真などを持って役所に行ってみます。
役所での相談に、何を準備していけばよいのか教えていただきありがとうございました。
志田 茂
2011/08/04 18:46
春海さん
いろいろな法規の話がからむので わかりにくいですね。
とにかく現在の状況がわかる資料を持って行ってください。
写真は全体の様子がわかるものと、境界近辺の様子がわかるものとを撮ってください。
うまい解決方法が出るといいですね!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住んでいる家の庭に、現在の家を壊さずに新築戸建てを建てたいと考えています。
現在の家は、6mの公道に面しているのですが、庭は公道から4mの法42条第二項道路を入り、さらに幅約1.8m… [続きを読む]
春海さん (神奈川県/53歳/女性)
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