対象:遺産相続

小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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土地を取られら訳がありません。
ななこmamaさん、今日は。CFPの小林治行です。宅建取引主任者の資格も持っています。
区の無料相談も無責任ですね。土地を獲られる訳がないです。でも無料だから文句も言えません。
世の中に二つ以上の土地を持っている人は何百万人もいます。ではこうした人は自分の住宅以外は人に獲られていますか?
大家として知っておかなければいけない法律は借地・借家法という法律です。
家を借りると借家権という権利が生じます。
どんな権利かというと、大家が賃借人に退去を求めるには6ヶ月以上の予告期間が必要ですが、賃借人からは大家に1ヶ月以上と不平等を法律は認めています。賃借人の権利はこの程度です。
これは一般的に大家の力が強いのでそれを牽制するためです。
せっかく財産をお持ちですから、賃借にして収益を上げて下さい。
懇意にされている不動産屋さんに相談して下さい。
不動産屋さんはこうしたプロですし、法的な知識も持っていますから頼りにして大丈夫です。
それでも御心配なら、更に御相談下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
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この回答の相談
こんにちは。一つ困ったことがあるので…、教えてください。実は相続で土地付きの家(一戸建て)を譲り受けたのですが…。その活用方法について、悩んでいます。
実は現在、別に住んでいる家が別… [続きを読む]
ななこmamaさん (神奈川県/62歳/女性)
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