まずは離婚の決意ができるかですね - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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まずは離婚の決意ができるかですね

2011/05/24 22:15
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妹さんはまだ混乱して決められないでいるのでしょうね。

離婚するかどうか、弁護士はその決断を代わりにすることはできませんが、すると決めた後には代理人として相手と協議したり裁判所に代理人としていくことでサポートができます。行政書士の方などはそういうことはできません。

その弁護士の立場でアドバイスをしたいと思います。

離婚すると女性にとって大きな変化があります。夫には妻の扶養義務がありますがそれが離婚によりなくなるのです。
子は父に扶養してもらえるから養育費がもらえますが、もとの妻は夫から扶養してもらうことは出来ません。
というわけで、妻にとっては離婚時に相手にしてもらえることがすべてということになります。

さて、相手に何が請求できるかですが、ひとつは不貞の慰謝料です。これは婚姻期間がながいほど多い傾向があります。
ただ、不貞の証拠がしっかりないと訴訟で勝つことができないので注意して下さい。今、認めていても訴訟では否定する人もたくさんいますので証拠はきちんと集めておきましょう。何が証拠になるかは弁護士の法律相談などできくとよいでしょう。

次に、財産分与がありますが、これは別居時に預金とか不動産と言ったプラスの財産を分ける制度です。専業主婦でも通常は半分をもらえます。相続した財産や贈与されたものは含まれませんので、注意しましょう。

妹さんはお子さんはいないようですね。そうですと、養育費はもらえないですから、基本的にはもらえるものは慰謝料と財産分与ということになります。

肝心なのはこれからの人生をどうするか、離婚して再スタートをきる気持ちになれるかですが、これはご本人が決めるしかないですね。離婚は苦痛をともないます。エネルギーも要ります。

再スタートを離婚で切ろうとする場合、まずは話し合ってみましょう。きちんと慰謝料と財産分与をしてもらえるなら協議離婚して給付については公正証書にすると良いでしょう。弁護士はこの作成だけでもやってくれます。
うまく話し合いで決められないなら、離婚調停を申し立てるか、弁護士を代理人として協議をしてみるかになります。調停は合意形成の場ですので、多くの夫婦が協議でまとまらなくてもここで離婚を決めていますよ。

補足

どうやって離婚するのか、手続きについてはこちらもご覧下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/howtorikon/

弁護士
離婚調停
財産分与
協議離婚

評価・お礼

patpat さん

2011/05/25 10:59

ありがとうございます。
手続きの順番、話の進め方などとてもよく分かりましたので、
一つ一つ片付けていくように、妹にアドバイスさせていただきます。

フリーダイヤルの相談センターで、
「弁護士だと50~80万かかるけれど、私なら45万で全て処理して解決してあげる」
といわれたみたいなんですけど、どうもその人は弁護士の方ではなさそうで、
そういう相談センターにはお任せしない方がいいのでしょうか。
また、弁護士さんをお願いする場合、最初に全額お支払いするのが基本ですか?

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この回答の相談

離婚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/05/24 17:23

妹の件で相談させてください。
同棲して8年、結婚して3年です。
結婚前に一度子供をおろしています。
二人の間で犬を飼っていましたが、その犬が重い病気になり、
命が短い事が分かると、離婚をしたいと突然言わ… [続きを読む]

patpatさん (東京都/38歳/女性)

このQ&Aの回答

おかしな所には依頼しないようにしましょう。 小林 政浩(行政書士) 2011/05/28 22:58

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