対象:会社設立
八ッ波 泰二
経営コンサルタント
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子会社への事業移転は契約が必要
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ご質問の件、共同設立した現会社や子会の株主構成、また1200万円の借入は現会社か子会社か、現会社を解散して新たな設計会社と子会社で事業を行うのか、現会社から子会社に事業譲渡等を行うのか不明ですので、想定で注意点のみ説明します。
子会社を無償で譲渡(株主になる)とありますが、子会社は製造会社として現会社からの委託生産をすると推測します。この場合には現会社から製造部門の事業譲渡か会社分割(吸収分割)を行うのが一般的です。どちらの形態にしても譲渡契約や分割契約が必要となります。
これらの契約で、譲渡前の現会社の借入金や買掛金等の債務を現会社が負担するのか、製造に関する債務(いつからの債務と期限を区切り)については子会社が負担するのか等、契約で取り決めることが大前提です。
また事業譲渡や分割は、資産や債権を受けるので、現会社にその対価を支払うのが通常の形態です。(会社譲渡後に事業譲渡かその逆かでかなり異なる)
事業譲渡の場合で、子会社に債務を移転するには、予め債権者(仕入先や借入先)に事業譲渡することへの承認を求める必要があります。分割の場合も債権者に対し手続が必要です。
なお、親会社が破産しても、その債務を子会社が負担することはありません。また会社役員も直接に債務を負担する必要はありませんが、会社の借入に伴い個人で保証人となっている場合には
その保証債務があります。
帳簿の危険性は、記帳者や社長が適切に行っていて、会社の決算書や銀行通帳等を検査できれば、不適切や間違いを発見できます。反面、取引先等とグルになって行う不正処理は税理士でもなかなか発見できません。
補足
スカイツリーさんが会社の株主(無償譲渡により)になった後、現会社と事業譲渡または会社の吸収分割により製造の事業を継続するには、譲渡または分割の契約が必要であり、また現会社(新たな設計会社)と製造委託契約も落ち度のないよう慎重に検討することが肝心と思います。
富士マネジメント(株) 八ッ波
評価・お礼
スカイツリー さん
2011/04/21 15:19
連絡遅くなってすいません。
今、とても迷っていますがこれから先に役立てたいと思います。
個人的に直接相談にのって頂く時は、宜しくお願い致します。
八ッ波 泰二
2011/04/22 11:21
スカイツリー様
よい評価をいただき、有難うございます。
先の回答は私が状況をよく把握出来ていないため、法律に基づいた建前的な説明が強いですが、後々にトラブルを生じないためにも、専門家に相談するのがよいと思います。(お役に立てれば幸いです)
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この回答の相談
5年前に共同経営で会社を設立しました。一人が社長になり当時私は代表取締役の肩書きと共に職人をしていました。
今は、社員が社長、事務、私(職人)、日当費払い専属の職人3人合計6人いました。
… [続きを読む]
スカイツリーさん (東京都/37歳/女性)
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