対象:事業再生と承継・M&A
平 仁
税理士
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リスキーですね
scaniar580さん、こんにちは
東京の税理士で平と申します。
税金の差し押さえの対象となる財産は、滞納者の所有であることが条件ですから、会社の財産を別会社に無償譲渡して、滞納処分を逃れようということでしょうかね。
できなくはないですが、かなりリスキーですよ。
神戸地裁平成8年2月21日判決(月報43巻4号1257頁)では、滞納会社から営業譲渡を受けたグループ会社の財産に対する滞納処分を、法人格の濫用として認めた事例があります。
事情を知らない善意の第三者に営業譲渡するのであればまだしも、事情を知っていて営業譲渡を受けても、税務署は追っかけてきますから、別会社を作っても無駄足になる可能性は高いですよ。
不可能な話ではないですが、あまり税務署をなめないほうが身のためです。
ご忠告まで。
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この回答の相談
ある運送会社が、税金を滞納して国税が入りました。それで会社の運営が難しくなりました。
それで、その会社を無償譲渡してもらって、新しい会社を設立するからその会社に
来てほしいと誘われたのですが、そんなこと可能なんでしょうか?
scaniar580さん (愛知県/40歳/男性)
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