対象:事業再生と承継・M&A
現在の株式会社Aを株式会社Bへ
商号変更しようと考えています。
株式会社Aは超過債務の会社で、税金も滞納しています。
そろそろ倒産させるようです。
私は株式会社Aと同業者です。
最近、独立を考えており、先日、その会社Aから設備一式
譲り受けられることになったのですが、ついでにその際、
株式会社Aを株式会社Bへ商号変更し、代表者の名前も変更
する手続きをすれば、色々と楽なのではと考えていたところ
です。これで完全に別会社と認められますでしょうか?
商業登記簿には履歴が残りますから、それを見た債権者が株
式会社Bに支払いを請求しに来ることも考えられますか?
ニュースでは、商号変更による所得隠し及び脱税の疑いで
アヴァンギャルドの社長が提訴されたのが記憶に新しいの
ですが、このパターンも同じように、債務逃れの商号変更と
見られ、株式会社Bも提訴される恐れはありますか?
そういったリスクがあるようであれば、会社は新設しようと
思っています。先生方どうかご教示下さい。
補足
2009/08/28 18:34諸先生方、何卒ご教示下さいませ。
dragonfishさん ( 秋田県 / 男性 / 25歳 )
回答:2件
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''★ 回答''
''会社新設で行くべきと考えます。''
**''■ 解説''
「商号が変わった」、「代表者が (dragonfishさんに) 変わった」 からと言って、その会社が持つ権利義務関係までが変更される (つまり変更前の会社が持っていた義務 [債務] が消滅する) わけではありません。
もしそれが可能であれば、債務を逃れるために商号や代表者を変えたりすることがまかり通ってしまい、安心して商取引ができなくなってしまいます。
> その会社Aから設備一式譲り受けられることになった
とあることから、別の会社を新設し、それらの設備 [個別資産] をもってA社とは無関係のご自身の事業として立上げるべきでしょう。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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評価・お礼
dragonfishさん
ありがとうございます。
また色々と考えてみますので、わからない時は
教えてください。
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
商号変更と債務は、
要するに、債務は無視して、優良資産の営業譲渡・新会社設立と思われます。
私の事務所では何十件の実績があります。
宜しければ電話下さい。
岡部徹税理士事務所 5340-2501
評価・お礼
dragonfishさん
営業譲渡をすると、負の財産も引き継がれるのではと
思っていました。
債権者へ負の財産は引き継がれないことを通知して了解を得て、初めて正の財産のみを営業譲渡できると記憶していますが、債権者の方々がそんな都合良く了承するとは思えません。
また、営業譲渡となれば、譲り受ける資産への対価を支払わなければいけないと記憶しておりますが、資本金がありませんので、そこも含めてご教授ください。
本当に優良資産のみを譲渡してもらい、新会社を設立できるのでしょか。返信を待ちまして、ご相談のお電話に値するか考えてみます。
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