対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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原則、退職する必要があります
mimicyanさま
はじめまして、社会保険全般はわかりにくい制度ですよね。
基本的に
「厚生年金・建設組合」はセットで
「国民年金・国民健康保険」もセットです。
建設組合でなくなれば、国民健康保険になりますので
年金も国民年金になります。
mimicyanさまがおっしゃるように会社を辞めなければ扶養に入れません。
会社員ですと2号被保険者という扱いになり、扶養に入れない制度なんですね。
扶養に入る方法としては「退職」をし、一旦1号被保険者となりますが
それでは、mimicyan様の負担があまり変わらず
効果がありません。
効果的な方法としては
まずご主人の扶養(3号被保険者)に入る為に退職をして
129万円に抑え、アルバイトとして雇用する形式をとります。
この場合は健康保険料はご主人さまが負担(mimicyan様負担なし)
厚生年金は脱退となり3号扶養親族となります。(mimicyan様負担なし)
一番負担のない方法です。
ただ、3号被保険者に認定されるには少し時間がかかります。
仕事を辞めたからすぐにOKというわけではありません。
そのあたりはご注意くださいませ。
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp
ファイナンシャルプランナー
三島木 英雄
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この回答の相談
現在実家の仕事をフルタイムで働いています。
この不況下で、仕事量を減らす事に成、現在入っている建設組合の保険を辞めて
国民健康保険に変えようかと思います。
(辞める事により会社で払う… [続きを読む]
mimicyanさん (神奈川県/47歳/女性)
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