対象:住宅・不動産トラブル
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再建築不可物件のトラブル
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ご指摘の様な再建築不可の物件の場合には新築で建直しが出来ないので多くの場合リフォームで対処されています。
リフォームは現在建っている建物のリフォームになるので最低でも現在の建物部分を越えて来る事はない様にしてもらわなければなりません。
ただ、建蔽率や容積率をリフォーム時に建築基準法に適合する数値内に収める様に強制するのも難しい所かと思います。(新築ではなくリフォームなので)
その袋地の道路部分が誰の所有かにもよりますがcopocopocopo様の私道持分がある共有土地であるとするならば、その辺を理由に話し合いを発注者の方とされてはいかがかと思います。工事そのものが動き出す前に早目の段階で話し合いをされる事をお勧めします。
(リフォーム業者としてはお金の出し手である発注者の指示や要請で動きますのでなるべく早目の段階で要望を聞いてもらえる様な対処をされる事をお勧めします。)
補足
ちなみに私も同じような隣人がいて対処した経験がありますが、工事に入る前の測量段階で話し合いをした事で全てではないですが一部要望が取り入れられました。
評価・お礼
copocopocopo さん
2011/03/23 16:44
早速のご回答ありがとうございます。どこにも相談できず悩んでおりました。
その家へ通じる道路はこちらの物ではありません。
これまでその家とは小さいトラブルがあったので、つい感情的になってしまいますが、アドバイスのように、なるべく早めに工事の始まる前に話をしてみようと思います。
(やはり隣の家の人と話した方がいいのでしょうか。工務店の人の方が話易いのですが。)アドバイスありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
隣の袋小路の家のリフォームについてご相談させてください。
わが家と隣の家の間に細い道(2m以下)があり、
その先の袋小路に古い家があります。
かなり以前に建てた家であり、現在の建築基… [続きを読む]
copocopocopoさん (東京都/36歳/女性)
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