対象:投資相談
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おばあさまからお孫さんへの贈与について
ひーじゃーさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
こちらへの回答はすべての方に公開されてしまいますので、具体的なファイナンシャルプランニングについては別途問い合わせ等をご利用いただければと思います。
ここでは一般的なことのみ書かせていただきます。
年間110万円までは贈与税は非課税となります。
いちばんクリアなのは、お孫さんにそれぞれ普通預金なり通常貯金なりの口座を開設していただき、そこにおばあさまから振り込んでいただくことだと思います。
今年と来年と100万円ずつわけて振り込めば、贈与税はかかりません。
「私の郵便口座へ入金するのでそちらでどうにかしてほしい」では、この方法は使えません。
運用商品としてどれが適しているかは、ひーじゃーさまの運用に関するスタンス、資産の額等によって回答が異なってまいりますので、一概に申しあげることはできません。
生命保険が必要かどうかも同様です。何が何でも入らなければいけない、というものではございませんので、本当に必要かどうかをよくご検討されることをお勧めします。
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