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対象:労働問題・仕事の法律

兵頭 貴子

兵頭 貴子
社会保険労務士

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職場復帰後の仕事量なども考えると・・・

2011/02/06 21:11
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4.0
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花ハナさんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭 貴子です。仕事も育児もがんばっていらっしゃるのですね。ご質問の回答ですが基本的には同一労働同一賃金ですので、職場復帰後も、育休前と変らずに仕事もこなして、残業もできるだけやるということに対して、賃金が下がった場合には、確かに不当な扱いを受けることになります。育児休業法では、残業の制限を本人が申出た場合には1ヶ月につき24時間1年間150時間を超えて労働させることは出来ません。
もし、花ハナさんが、育休前と変らずに残業もし、仕事をこなしたのに、賃金が下がったのであれば、不当な扱いを受けたことになるかと思います。そのあたりを上司とお話合いされて、仕事は育休前と変らずにするので賃金は下げないでということをはっきり言った方がよいと思います。ただ、お子さんがまだ1歳未満ですので、多少賃金は下がっても、しばらくは、子供優先で同僚にも協力してもらいながら気兼ねなく仕事も子育てもしたほうがよいのかなと思います。賞与の取扱いについては、御社の「育児・介護休業規程」をご確認されてみてください。賞与の算定期間や計算方法が記載されていませんか?ただ、3年間も大幅なカットとはどのくらいのカット率なのかそのあたりも上司に相談されては如何でしょうか?
育児と仕事との両立は大変かもしれませんが、ご無理なさらずがんばって下さいね。
この回答がお役に立てたら嬉しいです。

社会保険労務士
給与
残業
社会保険
育児休業

評価・お礼

花ハナ さん

2011/02/07 20:59

さっそくの回答ありがとうございました。
給与の見直しは、ご説明頂いた内容で納得出来ます(金額にもよりますが・・・)。
賞与については会社の規則を確認してみます。
(会社は社則をあまり公にしないため、確認出来るかわかりませんが・・・。)
場合によってはまた、ご相談させて頂けると心強いです。

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この回答の相談

産休・育休後の給与と賞与について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/02/04 20:35

2011年1月31日に育休(約9ヶ月間)を終え、2011年2月1日より復職したところ会社から給与・賞与の見直しをすると言われました。
理由を聞いたところ、「子供が小学校に上がるまでの間、残業(会社… [続きを読む]

花ハナさん (静岡県/25歳/女性)

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