対象:遺産相続
佐藤 良基
司法書士
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お答えいたします。
司法書士の佐藤良基と申します。
よろしくお願いいたします。
ご本人で相続登記申請なさる場合の必要書類は以下のとおりとなります。
●御母様の出生から死亡までの除籍謄本・改整原戸籍謄本・戸籍謄本
相続人の確定をいたします。
●御母様の住民票除票
登記簿上の住所と死亡時の住所とを一致させる必要がございます。
●ハヤトン様の戸籍謄本
相続人であることを証明いたします。
●ハヤトン様の住民票
登記に必要な書類となります。
●不動産の評価証明書
23区の場合は都税事務所で取得することができます。
それ以外は市区町村役場になります。
相続人であることを証明するため、御母様とハヤトン様の戸籍が必要になります。
不動産の評価額の0.4%が収入印紙で納付する税金になります。(登録免許税)
※今回は共有なので、御母様の持分も掛けて計算してください。
●登記申請書
必要書類が揃っていれば、法務局の方が説明していただけるものと思います。
法務局には最低でも2回、足を運んでいただくことになります。
登記申請時と完了後に書類を受領するための2回です。
申請書に訂正等があるとその際も行かなくてはなりません。
平日の日中にお仕事をなさってる方だと、負担になると思います。
土地を名義変更しない理由はご質問を拝見するだけでは分かりかねるのですが、
不動産の名義に関しては変えられるときに変えた方が安心です。
遅かれ早かれ相続登記は必ずすることになると思いますので・・・。
以上、ハヤトン様の参考になりましたら幸いでございます。
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さとう浦安法務事務所
司法書士 佐藤良基
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この回答の相談
年末に実母が亡くなりました。土地、建物共に母と私の共有名義です。土地は借地で更新までに10年あるので、建物だけ名義変更したいのですが、個人で出来るでしょうか?相続人は、私だけです。回答よろしくお願いします。
ハヤトンさん (東京都/43歳/女性)
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