対象:遺産相続
池山 敦
行政書士
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がんばってみてください
結論から言いますと、可能だと思います。
必要書類は戸籍謄本などということになりますね。
相続登記について、法務局で教えてもらえますが、
ただ、最低限の知識としては以下のことくらいは押さえてください。
・戸籍について
相続人はハヤトンさんお一人ということですが、それを公的に証明する必要があります。
そのために、実務としてはお母様が生まれてから、なくなるまでの戸籍(または除籍など)を集めます。
これは、本当にあなた以外に子供さんがいないことを証明する意味です。
通常人は、結婚すると新しい戸籍が編纂されますし、
法律が変わることで、戸籍そのものが更新されます。
それを、お母様の出生のところまでたどる必要があるのです。
このへんまでを基礎知識として、役所の住民窓口に行ってください。
その際に、身分証明書が必要になると思いますので、免許証などを忘れないようにしてください。
・不動産の評価証明
役所で出してもらえます。登記申請に貼る印紙の価格を計算するもとになります。
・あなたの住民票
・あなたの戸籍抄本
あなたとお母様との親子関係を証明します。
ただ、上で書いたお母様が亡くなったときの戸籍にあなたが現在も一緒に入っていれば、不要です。
このへんが市区町村でのお仕事となります。
このあたりの書類をもって、法務局で登記事項の要約書をとった上で、
法務局の登記相談にいかれてはどうでしょうか。
相談を受ける側の職員さんも、データがないと、教えようがないと思いますので、
これだけもっていけば、的確にアドバイスをいただけると思います。
そこで、説明を聞いて、無理そうなら司法書士さんを紹介してもらうのが、
よいと思います。
参考になりましたら、幸いです。
失礼いたします。
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この回答の相談
年末に実母が亡くなりました。土地、建物共に母と私の共有名義です。土地は借地で更新までに10年あるので、建物だけ名義変更したいのですが、個人で出来るでしょうか?相続人は、私だけです。回答よろしくお願いします。
ハヤトンさん (東京都/43歳/女性)
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