対象:損害保険・その他の保険
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佐々木 泰志
社会保険労務士
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出産一時金はOK
特定社会保険労務士の佐々木です。
どうぞよろしくお願いします。
☆出産一時金(正式には、出産育児一時金)を受け取ることができる対象は
・被保険者本人
・被扶養者
・1年以上勤務した被保険者だった人が6月以内に出産した場合
です。
派遣から直接雇用で勤続が切れていますので、今回のケースでは1年以上勤務に該当しないと思われます。
(正式には、勤務先のお問い合わせください。)
従って、3月末で退職するとご本人での受給はできませんのでご主人の扶養になる必要があります。
ご主人に勤務先で手続きしてもらいましょう。
☆出産手当金は被保険者のみが受給できる制度です。
退職すると受給できません。
(従来は退職後も受給できる場合もありましたが、現在ではその制度は廃止されました)
以上、参考まで。
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この回答の相談
出産一時金と出産手当金について、
今後、どのようにするのが良いか教えて下さい。
こちらで質問させて頂き、それぞれの内容を少しずつ理解してきました。
(いつもありがとうございます)
そこ… [続きを読む]
ヒロちゃん★さん (神奈川県/31歳/女性)
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