対象:損害保険・その他の保険
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出産育児一時金と出産手当金についてですね。
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はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきたいと思います。
出産育児一時金についてですが、出産日において、
あなたが被保険者であるならば、支給されると考えております。
来年の3月末日で労働契約満了になる、
現在の労働契約が更新されなかったとしても、
資格喪失後の出産育児一時金を受給できる要件を、
満たしていると考えております。
ですので、受け取ることができると考えています。
継続した被保険者期間が1年以上あるからです。
出産手当金についてですが、
懸念される事は、あなたも心配されておられる通り、
産前産後の休業をすることが確実な被雇用者について、
現在の勤務先が、来年4月からの半年の労働契約を、
継続してくれるかということです。
あなたの質問文をお読みする限りにおいては、
来年の9月末日までの労働契約期間の延長が、
確約されていないように認識しております。
出産手当金は、健康保険の保険者から支給されるものです。
来年の9月末日までの労働契約を更新してもらえるのか。
その確約ができるかどうかについて、勤務先の人事担当者に説明を求めて、
その内容を書面にしてくれるように依頼してみてください。
書面がいただけるようであれば、その場で労働契約の更新を、
申し入れられてもいいと考えております。
勤務先の承諾が得られれば、再び、その内容を書面にすることによって、
労働契約の更新内容についての書面となるように考えているからです。
健康保険の被保険者証に書かれてあります、
保険者の事務局に、あなたのご事情を話されて、
出産手当金についての説明を求められてもいいように思います。
勤務先の就業規則によって、
契約期間が1年以上なければ育児休業を取得できない事の説明は、
雇い入れられる際に、勤務先から書面にて説明を受けられて、
同意されておられるのではないかと察しております。
育児休業を取ることが許されないことにつき、
契約期間を1年以上とするなど、何かいい方策はないかと、
あなたと同じように、私も、考えさせられておるところです。
この回答が少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼
ヒロちゃん★ さん
2010/12/12 18:34
ご丁寧にありがとうございます。
出産育児一時金は、雇用主(保険主?)が変わっても良いと言いことでしょうか。。。
出産手当金については、今後の契約について確認が必要ですね。
業務自体は、今後、継続の可能性は高いですが、
このような状態の私で、契約更新をしてくれるのかが不安なのです。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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