対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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はっきりしませんね
key0190様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
心中、お察しいたします。
次の就職活動をすればいいのか、待っていればいいのかはっきりしない状態が続いていることと思います。
本件、法律的には、「8月1日に労働契約は成立している」と解釈できます。ただ、何らかの事情が生じて財団さんが人を雇用できない状態になっていると推測します。
よって、結局どうなるのか、をもう一度、はっきり聞くことが望ましいといえます。
また、給与を払う、という約束が反故していることから、財政的にも厳しくなっているのではないでしょうか?
よって、入団したとしても同じような問題が今後も生じるかもしれません。
今回の問題は「結局、今回の入団はどうなるのか」をはっきりさせることに尽きます。
もう一度、電話をして聞くか、それでも動いてくれないならば、労働基準監督署などへ相談に行くのがいいでしょう。または、社会保険労務士などの専門家に手紙を書いてもらうという方法もあります。
さて、8月1日に労働契約が成立しているとするならば、それ以降の賃金をどうするのか、という問題が生じます。使用者の都合で休業を命じた場合、平均賃金の60%を支払うことが労働基準法上の義務となっています。厚生労働省からの通達には「企業の都合によって、就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条に定める休業手当を支給すべきものと解される」(昭和63年3月14日 基発第105号)というものもあり、今回はこれに該当しそうですね。この通達と労働基準法第26条を根拠に未払い賃金を請求することもできます。
いずれにしても、何らかの行動を起こさなければ進展しそうもありません。
以上
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key0190さん (東京都/29歳/女性)
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