対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
入居のタイミングと住宅ローン控除について
- (
- 5.0
- )
peeekabooo さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の適用条件は、
『取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること』
が大原則となっております。(その他、細かい条件はあります)
ここでいう入居とは、住民票を移動した時期の事を言うのではなく、
実際に住み始めた時期を差します。
住民票以外で、入居時期を証明するものとしましては、引越会社の領収書や
公共料金の請求書などでも代用することができます。
なので、住民票を移動するのは年内でも年明けでも特に変わりありません。
ただし、入居の時期が年明け(平成23年)になると、住宅ローン控除の最大控除額が
500万円から400万円となり、100万円少なくなります。(一般住宅の場合)
なので、もしお借入額が4000万円以上あるようでしたら、年内に入居されたほうが
よろしいでしょう。
尚、詳細な内容につきましては、税理士もしくは最寄りの税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
FPによる住宅ローン初回無料相談 http://www.ad-cast.co.jp/money/loan/
住んでから気になることを事前に説明 物件調査報告 http://www.ad-cast.co.jp/purchase/object-report/
評価・お礼
peeekabooo さん
2010/11/26 09:17
引っ越し時の領収書さえ取っとけば年内に引っ越したことが確認取れるのですね。
借入金額的には来年でも控除額に影響はありませんでした。
一度税務署に足を運んでみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A