対象:住宅資金・住宅ローン
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回答数: 3件
回答数: 2件
住宅ローンについてご相談させていただきます。
現在、自宅を新築中です。
5月に10年の住宅ローンを組み、6月から返済開始しました。
11月末には完成します。
昨今の政局から住宅ローン控除が延長されそうな気配で控除額もむしろ増えそうだとのこと。当初は平成20年中に入居しようと思っていたのですが、状況によっては年明けの入居を考慮しています。
それで質問ですが、
1) 入居が年をまたいだ場合、平成20年の返済分の控除の扱いはどのようになるのでしょうか?
2) 入居日とは、実際に引っ越した日ということでしょうか?それとも住所変更日?引き渡し日?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、わが家のローンが適用条件ギリギリの返済期間10年であること、また、来年の住宅ローン控除延長が決定するのが年末ギリギリの12月中旬と聞いたので、にわかに不安に思っています。どうかよろしくお願いします。
GONJIさん ( 新潟県 / 男性 / 39歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
GONJIさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
『入居が年をまたいだ場合、平成20年の返済分の控除の扱いはどのようになるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除につきましては、今年の12月中に引き渡しを受けて入居していることが適用要件となりますので、入居が年をまたいだ場合は、住宅ローン控除の適用要件をみたさないことになります。
よって、この場合は住宅ローン控除は受けられないものと思われますが、必ず所轄の税務署で確認するようにしてください。
住宅ローン控除につきまして、最終的な判断は税務署となります。
質問2について
『入居日とは、実際に引っ越した日ということでしょうか?それとも...』につきまして、入居日とは実際に引っ越しをしていることと、住民票の住所が新住所に移転していることとなります、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
GONJIさん
渡辺様
早速のご回答ありがとうございました。
質問1について再質問させてください。「入居が年をまたいだ場合は、住宅ローン控除の適用要件をみたさない」とのことですが、平成20年分のみ適用要件をみたさないという解釈でよろしいのでしょうか?それとも平成21年からでは返済期間が10年未満となるので全ての控除が認められないという意味でしょうか?
ご返答いただければ幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住民票の届出及びおよび実際に住むことが!
GONJI様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、GONJI様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン控除の取扱いにつきましては、
景気を底上げするためにも延長はされると思います。
2.しかし、国土交通省から提案されたが、正式に国の承認がおりておりません。
3.現況は今年12月31日の入居をもって、住宅ローン控除が終了予定ですので、GONJI様様はそれと同様に入居をされた方が無難と考えます。
4.具体的には、住民票の届出及びおよび実際に住むことが12月31日までに完了されてことと考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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