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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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最終的には警察へ通報することになります。

2010/11/15 19:18
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

土地を分割して販売した場合に、宅建業法違反にあたるのかどうか
については、国土交通省から発表されている
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf
に準じて総合的な判断がなされます。

上記の基準に5つの判断基準が明記されていますが、
どれか一つに当たれば即違反ということではなくて、
その基準を勘案して総合的に判断されます。

今回、内容の詳細が分からないので、なんとも言えませんが、
仮に、売主が宅建業法違反であれば、その物件を仲介した仲介業者は
宅建業法違反のほう助となり、罰を受けることになります。

実際は、上記の基準の解釈等が曖昧です。

役所の方も、最終的な判断は、警察で調査して
検察が起訴をするのかどうかによりますと言って
業法違反かどうかに対する明言は避けます。

どういう形であれ、最終的に宅建業法違反にあたるのか
どうかに関しては警察の判断となります。

今回、まずは、各都道府県の管轄の宅建指導班等
(名称はいろいろあります)にご相談ください。
その上で、告発をするのであれば、
警察へ通報する形になります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

調査
取引
国土交通省
宅地建物取引業
運用

評価・お礼

五島 さん

2010/11/15 22:52

回答ありがとうございました。5つの基準の解釈等が曖昧のようで、これと言った答えがないのですね!このように案件でされた実例とかはないのでしょうか?

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

宅建業の無免許営業について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/15 17:36

土地を購入した買主です。先日決裁も終わり土地の引渡しも完了したのですが、現在よう壁のことでトラブっています。

どうやら売主は法人ですが宅建業の免許はなく、売主はその土地を4ヶ月間保有し、2… [続きを読む]

五島さん (東京都/25歳/男性)

このQ&Aの回答

宅建業の無免許営業についてですね。 松本 仁孝(行政書士) 2010/11/15 20:25

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