対象:住宅・不動産トラブル
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手付け金は取り戻せます。
不動産中心のエフピー 野口です。
poppop様がご契約なさった、マンション業者で手付け金を返せない事は有りません。
一般に、「ローンが通らないときに、契約を白紙にする」との条項は契約書に入っており、これを「停止条件付き」条項と言っています。
法令上これは、契約者に「手付け金」を返還する事を指します。さらにpoppop様が確認されている訳ですから、業者は返還義務が有ります。
ローン条項で、業者が紹介した金融機関でなければならない等の特約が無い限り、業者は返還義務があります。
但し、その契約が多の部分で購入者が気に入らず、契約を破棄するために、故意にローン不合格などの手段を使った場合に、ローン条項による停止条件の適用を求めた場合には、停止条件より逸脱します。
従って、「多の物件を求めるため当該物件の契約解除」は停止条件に該当しない。との判定になります。
従って、あくまでローン審査不合格の停止条件の適用を求め、交渉するしか有りません。
多の物件を購入すると言えば、当然業者は「契約破棄」で「手付け金」没収は合法です。
回答専門家

- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
マンション購入を決め、売買契約をかわし、
手付金として100万円を払いました。
ローン特約を交わす際に販売業者の斡旋する金融機関と
私が取引がある金融機関が同じだったため、私がローンの申… [続きを読む]
poppopさん (東京都/25歳/男性)
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