原則は出資比率によりますが、ローンの組み方で変わってきます - 沼田 順 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

2 good

原則は出資比率によりますが、ローンの組み方で変わってきます

2010/10/13 05:28
(
5.0
)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

ご質問を拝見する限り、債務者として住宅ローンを返済していくのは
ご主人様お一人ということでしょうか。

その場合、将来的に贈与税がかからないようにするには、
ご主人様単独名義にする必要があります。

また夫婦になってから役割分担して預金した場合は、夫婦共有の財産と
考えますので、今回の場合は頭金については持分割合を考慮する必要は
ありません。

相談先ですが、登記を担当する司法書士などは、これらの事情に詳しい
ことが多いです。
(税務署は担当者によって回答が異なることが多く、確認するのであれば
大阪国税局の本局の電話相談がよろしいかと思います)

以上、ご参考になりますと幸いです。

沼田 順

登記
贈与税
名義
夫婦
住宅ローン

評価・お礼

ぱじぇお さん

2010/10/14 00:10

沼田様

分かりやすい回答ありがとうございます。お礼申し上げます。
役割分担による預金は共有財産となるのですね、勉強になります。
ついでの質問を補足に記載いたしましたのであわせてアドバイス
頂けると幸いです。

沼田 順

2010/10/14 00:45

高評価、ありがとうございます。

補足に対する回答ですが、銀行のペアローンと違い、収入合算やフラットの場合は
債務者と連帯債務者という関係になります。

例えば3000万円の物件ではお二人とも3000万円の債務を背負います。

では住宅ローン控除ではどのように計算するかといえば
これは持分割合で按分することになります。

年収が同程度でしたら1:1でよろしいのではないでしょうか。

この場合、ご主人1500万円、奥様1500万円の借り入れとして
それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。

沼田 順(CFP)

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

共有名義に関する持分比率と贈与税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/10/12 23:11

共有名義に関する質問です。

土地の購入に当たり共有名義を考えておりますが、以下の条件の場合、
適切な持分比率と贈与税について考慮しておかなければならないことを
ご教授いただ… [続きを読む]

ぱじぇおさん (兵庫県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

共有名義に関する持ち分比率について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/10/13 09:18
補足を拝見して 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/10/14 12:06

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