対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
-
補足を拝見して
ぱじぇお 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
補足事項を拝見し気付いた点を書かせていただきます。
住宅ローンにて奥様が連帯債務者になられる場合、借入部分の持分割合は任意に決めることが可能です。
ただし、ローン控除利用期間中に奥様が退職される可能性があるのであれば、ぱじぇお様のローン控除を優先し持分割合を決めた方が無難かも知れません。
一方、居住中のマンションの売却にて損失が出る場合、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除が利用できる可能性があります。
この制度を利用するためには、一定の要件を満たす必要がありますからご確認をお勧めいたします。
注意点としては、もしマンションに奥様の持分があり、かつ新築物件にて奥様(所有者)が一定のローンを組まれなかった場合(ぱじぇお様は組まれることが前提)、奥様のマンションの持分に相当する損失部分は繰越控除の対象とならないことが挙げられます。
以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。
(現在のポイント:6pt)
この回答の相談
共有名義に関する質問です。
土地の購入に当たり共有名義を考えておりますが、以下の条件の場合、
適切な持分比率と贈与税について考慮しておかなければならないことを
ご教授いただ… [続きを読む]
ぱじぇおさん (兵庫県/39歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A