登記内容とその費用について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

登記内容とその費用について

2010/10/14 12:15
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

登記費用は、
内容として登録免許税と司法書士報酬の2つにわかれます。
登録免許税部分は、だれが行っても同じ金額となります。

また、今回、登記内容としては、
 1.表示(表題登記)登記
 2-1.建物(専有部分)の所有権保存登記
 2-2.土地(共有持分)の所有権移転登記
 3.土地・建物に対する、抵当権設定登記(2800万円)
の大きく3つにわかれます。

1.については、新築なので、登記簿上の表題部を作成する登記です。
登録免許税はかからず、土地家屋調査士の手間代として、
一般的に8~10万円くらいなので、
7万円は相場程度か少し安いくらいだと思います。

2.~3.については、権利等を保全する登記で、
司法書士が代理人として登記申請を行います。

今回、自己居住用で住宅家屋証明を取得できるのであれば、
登録免許税の軽減を受けることが可能です。

登録免許税は、
不動産価格(売買価格ではなくて、税務署の課税台帳上の金額)に対して、
税率をかけて登録免許税を計算します。

一般的な税率は下記の通りです。
 所有権保存登記:4/1000(住宅家屋証明による軽減で1.5/1000)
 所有権移転登記(土地、売買):20/1000(現在は、10/1000)
 抵当権設定:4/1000(住宅家屋証明による軽減で1/1000)
 *住宅が長期優良住宅の場合はさらに軽減されます。

例えば、『フラット35設定登記料:16万円』で、
2800万円の抵当権設定費用であれば、
登録免許税部分は、2800万円×1/1000=2万8千円となります。
この内容であればかなり高い報酬です。

建物保存、土地持分の移転登記に関しては、
課税上の不動産価格次第ですが、
保存と移転の両方が入っているのであれば、
17万円は相場に近いと思います。

まずは、現在の詳細見積りをもらってください。
そこで、
 住宅家屋証明による登録免許税の軽減を活用しているかどうか
 オンライン申請による登記費用の減額をしているかどうか
この2点を確認してください。

別の司法書士にいくらでやってもらえるのか
聞いてみるのも良いと思います。

新築なので、不動産売買契約において、
司法書士を指定されてしまっているかもしれません。
その場合でも、別の司法書士の見積もりを見せて、
その金額まで登記費用を下げてもらうように
交渉してみてはいかがでしょうか?

司法書士
報酬
抵当権設定登記
所有権移転登記
不動産価格

評価・お礼

でゅーく さん

2010/10/14 18:16

真山様

この度もご丁寧な回答ありがとうございました。
契約では本体価格(物件価格から消費税を引いた額)は3315万6千円となっています。
住宅家屋証明による軽減ですが床面積が50平米未満ですので優遇は受けられません。
そうなりますとはフラット35の設定登記料(抵当権設定費用)ですが2800万×0.4%=11万2千円、プラス司法書士への報酬ということになりますでしょうか。
皆様からのアドバイスでなんとなく登記料の内訳のイメージができましたので今後は販売代理店からの明細を貰って確認したいと思います。

真山 英二

2010/10/15 10:35

住宅家屋証明が取得できないのであれば、
抵当権設定は、上記の通り(登録免許税112,000円)となります。
そうするとだいたい相場通りの金額なのではと思います。
少し予定よりも高かったかもしれませんが、ぜひ頑張ってください。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

登記料の妥当性について

住宅・不動産 不動産売買 2010/10/12 20:38

こちらのQ&Aでお世話になっております。
お陰様で新築マンションの契約まですることができました。
ただ登記料の金額について疑問があるため新しく相談させていただきたいと思います。

物件価格:3… [続きを読む]

でゅーくさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

それぞれ明細を要求しましょう 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/10/12 23:17
登記費用等 向井 啓和(不動産業) 2010/10/13 15:26

このQ&Aに類似したQ&A

事務代行手数料の支払義務について さくらまちさん  2007-03-27 00:12 回答1件
結婚と同時に住宅購入 youyoumaさん  2012-10-16 13:00 回答2件
新築ワンルームマンションの今後について コチコチさん  2013-09-23 03:15 回答2件
建売住宅の購入の解約について 綾さん  2012-07-01 23:46 回答1件