対象:住宅・不動産トラブル
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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法律を味方につけて
2010/10/11 23:10
mucho 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
まずは契約書の内容を今一度見直しください。契約解除条項や工事の遅延に関する条項がないかどうかです。
請負業者が契約工期を守れないのであれば、その理由を付して書面にて注文者の承諾をとることが一般的な条項です。
もし、工事の遅延に正当な理由がない場合、muchoさんは解約と共に損害がある場合はその損害の賠償を求めることも可能だと考えます。
逆に、請負業者側に解約に相当する責めがないとなった場合、解約は一方的なものと判断され、損害賠償を請求される可能性があります。
そこで、具体的内容により判断に違いがでることになります。どうも建物の出来高以上に入金済みのようにも感じますので、大金が絡むことです、訴訟も辞さない覚悟で法律家に相談される方が得策だと思います。
簡単ですが、以上です。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
問題を整理しましょう
小松原 敬(建築家)
2010/10/11 18:19
契約の解除は難しいと思います。
真山 英二(不動産コンサルタント)
2010/10/11 19:12
全ては請負契約書の内容に委ねるしかありません。
稲垣 史朗(リフォームコーディネーター)
2010/10/11 19:42
請負契約
寺岡 孝(建築プロデューサー)
2010/10/11 23:51
工務店を変えたい...muchoさんへ
尾浦 英香(不動産投資アドバイザー)
2010/10/11 17:37
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