対象:住宅・不動産トラブル
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請負契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、先日、同じようなご相談を受けましたが、最近では住宅の請負契約の問題や設計の打合せが不十分なまま工事を行ったり、担当者の説明不足によるトラブルをよく耳にします。
で、基本的なことですが、請負の場合の注文者の契約解除権は未完成であれば工事を中止して契約は解除できます。
その場合には、請負者に対して、そこまでの工事費用等を損害賠償という形で行えばいいとされます。
ですから、ご自身から契約解除することは可能ですが、この点は注意しておくべきでしょう。
今までの経緯がわかりませんと何とも言えませんが、相手方にも非があれば何らかの賠償等は求めることも可能でしょう。
詳しくは、工事請負契約書の内容を確認して、対処方法を検討してはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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