請負契約 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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請負契約

2010/10/11 23:51

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、先日、同じようなご相談を受けましたが、最近では住宅の請負契約の問題や設計の打合せが不十分なまま工事を行ったり、担当者の説明不足によるトラブルをよく耳にします。

で、基本的なことですが、請負の場合の注文者の契約解除権は未完成であれば工事を中止して契約は解除できます。
その場合には、請負者に対して、そこまでの工事費用等を損害賠償という形で行えばいいとされます。

ですから、ご自身から契約解除することは可能ですが、この点は注意しておくべきでしょう。


今までの経緯がわかりませんと何とも言えませんが、相手方にも非があれば何らかの賠償等は求めることも可能でしょう。

詳しくは、工事請負契約書の内容を確認して、対処方法を検討してはと思います。




以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
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この回答の相談

工務店を変えたい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/11 16:46

2600万円で注文住宅を契約し既に2000万円は支払いました。
工事の方も残すところ電気工事と内装工事だけとなったのですが
が引渡があと3か月はかかるというので工務店との契約を打ち切りたいと思います。
応対も… [続きを読む]

muchoさん (福井県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

問題を整理しましょう 小松原 敬(建築家) 2010/10/11 18:19
契約の解除は難しいと思います。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/10/11 19:12
全ては請負契約書の内容に委ねるしかありません。 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2010/10/11 19:42
工務店を変えたい...muchoさんへ 尾浦 英香(不動産投資アドバイザー) 2010/10/11 17:37
法律を味方につけて 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/10/11 23:10

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