対象:住宅・不動産トラブル
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石川 嘉和
建築家
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住宅瑕疵担保履行法にもとづく資力確保がなされているか確認
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ご心配をお察しします。
住宅品確法にもとづいて新築住宅は「構造耐力上主要な部分」などに10年間の瑕疵担保責任を負うことが決められています。したがって万一問題があった場合でも売主は責任をもって瑕疵を直す義務があります。ただ、耐震偽装事件のときのように売主が倒産してしまうとこの法律も現実的には意味のないものになってしまいます。そこで昨年10月1日以降引渡し物件について、万一の場合にも瑕疵担保責任の履行を確保するために、瑕疵担保保険を掛けるかまたは相応の供託金を積んでおくかいづれかのことをすることが義務付けられたのですが、念のためこのような資力確保の措置がとられているかを確認することで最低限の安心は得られるかと思います。
また、販売会社にコンクリート強度についての件で問い合わせをしてみて、問題のない物件でしたら会社側も安全性がアピールできるので問題ない旨の説明や資料提供などもしてくれるのではないかと思われます。
評価・お礼
としと さん
回答、ありがとうございます。
販売会社は、瑕疵担保は供託金を積んでるようです。
10年は、安心だけど10年以上は難しい所ですね。
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