お答え - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

お答え

2010/08/17 16:21
(
5.0
)

弁護士の羽柴です。ご質問にお答えします。

少年事件として検挙され保護観察処分を受けたことは、前歴として警察、法務省(検察庁)、裁判所の記録に残ります。現時点でも残っていますし、消去されることはありません。つまり永久に記録としては残るということです。

しかし、この記録は当該省庁内部のものとして非公開ですから、民間人が調べても判りません。また、家族の警察官採用試験に不利になるかどうかは、些細な少年事件のみであればおそらく影響はあまりないでしょう。

テロのような重大犯罪なら別ですが、通常の少年事件の記録内容が外国政府へ知られることはまず考えられません。したがって、外国旅行の際にどう答えるかは本人次第です。

なお、私はアメリカのグリーンカードの取得手続きには詳しくありませんので、その点については答えを控えます。

事件
犯罪
外国
海外旅行

評価・お礼

ereereerek さん

ありがとうございます。大変助かりました。
再度質問ですが、犯罪経歴証明書にはこの犯罪歴は記入されるものでしょうか?
宜しくお願い致します。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

【至急!!】未成年の犯罪歴

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2010/08/17 00:36

■2000年(当時15歳)に傷害罪で鑑別所→保護観察処分になった事がある場合、現時点でも犯罪歴は残っていますか?

■残っている場合、あと何年で消去されるのでしょうか?

■探偵などを雇って、調べて周… [続きを読む]

ereereerekさん (茨城県/25歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

未成年時の犯罪経歴証明書について SAYUKIさん  2012-02-29 13:53 回答1件
万引きの逮捕暦、犯罪暦について じゅん52さん  2007-12-05 22:33 回答1件
万引きと(無)犯罪証明書 kyochan939さん  2008-02-24 16:11 回答1件
起訴について。 zettonさん  2009-01-29 04:40 回答1件
友人にハメられました。共犯になりますか? ta20070908さん  2008-06-07 14:50 回答1件