万引きの逮捕暦、犯罪暦について - 刑事事件・犯罪 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

万引きの逮捕暦、犯罪暦について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/12/05 22:33

30歳の会社員の者です。情けないことに、21歳の学生時代に薬局にて薬とドリンクを万引きしてしまい、警察につかまったことがあります。プライバシーの保護のおかげで、これまでは不自由ない会社生活を送ることができているのですが、会社の研修制度でアメリカの企業で半年程度働くことになり、アメリカでのビザを取得する必要が生じました。逮捕暦、犯罪暦がある場合は警察証明という書類が必要になるのですが、万引きは逮捕暦、犯罪暦のどちらかに該当するのでしょうか。
参考に万引きを犯した時の状況は以下に記します。
額は3000円くらいだったと思います。警察に通報されてからは、近くの交番に連れて行かれ、何かの用紙に氏名、連絡先を記入しました。帰宅するときは、保護者の迎えが必要ということだったのですが、当時は親元を離れて一人暮らししていた関係で、実家に電話して親の確認を経て帰宅することができました。
指紋採取、写真撮影は後日に警察署に呼ばれて、実施しました。その時にも何かの用紙に記入した記憶があるのですが、どのようなものだったのかはまったく記憶に残っていないです。なお、この件は初犯です。また、裁判所にまでは行っていないです。
このような状況ですが、逮捕暦、犯罪暦のどちらに該当しますでしょうか。お手数をお掛けしますが、ご教示いただけましたら幸いです。

じゅん52さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

犯罪歴か?

2007/12/06 12:08 詳細リンク
(5.0)

逮捕歴、犯罪歴があるかどうかですが、まず確実なのは逮捕はされていないということです。

あなたの話では、その日のうちに帰宅出来たということですから、万引き(窃盗)を犯したが逮捕はされなかったことになります。おそらく、その事件処理としては微罪処分で終了したと思われます。

次に犯罪歴があるかどうかなのですが、アメリカ側のいう犯罪歴とは何かが分からないので、確定的なお答えは出来ません。いわゆる前科であれば、起訴されて有罪判決が確定した場合をいうので、あなたの場合は違います。しかし前歴(検挙歴)ということであれば該当します。警察には検挙歴として残っているはずだからです。

評価・お礼

じゅん52さん

迅速な対応ありがとうございました。
私の状態は前歴であるということが理解できました。
アメリカの要求している犯罪暦がどこまでかを調べて、対応したいと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

逮捕されたか、されていないか tama0202さん  2016-03-04 19:47 回答1件
万引き 初犯 胸毛はげさん  2013-02-13 21:54 回答1件
万引きと(無)犯罪証明書 kyochan939さん  2008-02-24 16:11 回答1件
万引きでの会社への連絡 tvtv00さん  2012-04-15 15:13 回答1件
未成年時の犯罪経歴証明書について SAYUKIさん  2012-02-29 13:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)