対象:刑事事件・犯罪
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■2000年(当時15歳)に傷害罪で鑑別所→保護観察処分になった事がある場合、現時点でも犯罪歴は残っていますか?
■残っている場合、あと何年で消去されるのでしょうか?
■探偵などを雇って、調べて周りにバレる事はありますか?
■家族が警察の試験を受けた場合、不利になりますか?
■韓国やアメリカ(その他の国も含めて)に旅行する場合、入国できなかったり止められたりしますか?
■旅行する場合、犯罪歴があるか記入したり聞かれた場合はどう答えれば良いのでしょうか?
■アメリカのグリーンカードの申請に犯罪証明書が必要なのですが、この場合、犯罪歴として記入されている可能性はありますか?
■記入されていた場合、グリーンカードは不受理となってしまいますか?
(不受理になった場合、理由は知らせてくれるのでしょうか?)
ereereerekさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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お答え
弁護士の羽柴です。ご質問にお答えします。
少年事件として検挙され保護観察処分を受けたことは、前歴として警察、法務省(検察庁)、裁判所の記録に残ります。現時点でも残っていますし、消去されることはありません。つまり永久に記録としては残るということです。
しかし、この記録は当該省庁内部のものとして非公開ですから、民間人が調べても判りません。また、家族の警察官採用試験に不利になるかどうかは、些細な少年事件のみであればおそらく影響はあまりないでしょう。
テロのような重大犯罪なら別ですが、通常の少年事件の記録内容が外国政府へ知られることはまず考えられません。したがって、外国旅行の際にどう答えるかは本人次第です。
なお、私はアメリカのグリーンカードの取得手続きには詳しくありませんので、その点については答えを控えます。
評価・お礼

ereereerekさん
ありがとうございます。大変助かりました。
再度質問ですが、犯罪経歴証明書にはこの犯罪歴は記入されるものでしょうか?
宜しくお願い致します。
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