対象:年金・社会保険
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新谷 義雄
行政書士
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産休中の退職(社会保険について)
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sakuranbonさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
出産手当金の件ですが、「資格喪失後の給付」にあたり、
1 被保険者の資格喪失の前日までに1年以上の被保険者である
2 資格喪失時に出産手当金を受けている・受ける事ができる
事が必要です。1年以上の加入期間があれば問題なく受給できるでしょう。
旦那さんの扶養に入ってからの件ですが
1 年間収入が130万円未満で、旦那さんの年収の1/2未満である事が認定要件です。
もし用件に該当しない場合は「国民健康保険」よりも「任意継続被保険者の申し出」の方が保険料が安くなるケースが多いようです。
2 退職後の第3号被保険者への加入ですが、「将来に向かって」旦那さんの年収の1/2未満、年収130万円未満である事が必要です。月額換算で10万8334円未満ですので、出産で収入の見込みが無い事を届ける際に、離職票や、収入用件を証明する物の提出が必要な場合もあります。
手続き自体は旦那さんの勤務先に届ける事で大丈夫です。
評価・お礼
sakuranbon さん
新谷様
早速のご回答ありがとうございます。
2については、過去の収入にかかわらず、10月1日以降の収入の見込みという理解でよい旨、確認ができ、よかったです。
1について、もう少し確認させてください。年間収入の算出期間ですが、やはり、9月30日までの1年間の収入が130万円未満ということでしょうか。もしそうであれば、すでに超えてしまっているので任意継続、もしくは国民健康保険のどちらか保険料の安いほうに加入するということになるのですね。
どうぞよろしくお願いいたします。
新谷 義雄
ご評価ありがとう御座います。
1の細く追記ですが、被扶養者用件で130万円の判断方法は保険組合によりますが、9/30日時点で130万円でしたら無理だと思います
国民健康保険と、任意継続の安い方の比較になりますが保険料の算定は市町村などにご確認下さいね。
任意継続は届出が20日以内ですのでご注意を。
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この回答の相談
はじめまして。
10月9日に出産予定のものです。
現在、契約社員として働いており8月中旬から産前休暇にはいるのですが、その契約が9月30日で満了になります。
会社の人事からは、契約が… [続きを読む]
sakuranbonさん (東京都/32歳/女性)
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