対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
現在妊娠中の会社員です。来年出産を控えているため、仕事は年内いっぱいまでの予定です。産後、職場復帰できるかは分かりませんが、産休を取る予定でいました。
ただ、会社は、雇用保険には入っているものの社会保険がなく、私は国民年金と国民健康保険に加入しています。一方、夫の会社には社会保険がありますが、扶養に入るには離職票の提示が必要です。
産休中は雇用保険から給付金が出ると聞いたことがあるのですが、仮にもらえたとしても、産休であれば夫の扶養に入ることはできず年金と保険を払い続けなければなりません(現在は年金・保険合わせて5万ほど支払っています)。
産休を取って雇用保険から給付を受けながら年金・保険と支払うのと、退職して夫の扶養に入り年金・保険を免除されろのとではどっちが得なのでしょうか?アドバイスをいただければ幸いです。
さりーさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
産休か退職か迷ってます
さりーさん、こんにちは。
FPコンサルティングの岡崎です。
育児休業中は、子供が1歳(条件により1歳半)になるまで、
雇用保険より育児休業基本給付金をもらうことができます。
その額は月給の約3割ですが、
職場復帰して6ヶ月以上勤めることにより、職場復帰給付金が残りの2割もらえます。
つまり、職場復帰ができれば、1年もしくは1年半、月給の5割をもらうことができます。
国民健康保険料は前年の所得に基づき計算されますが、
育児休業中は基本的に無給なわけですから、役所の窓口で相談することで、
減額される可能性もあります。
これらを踏まえて、比較されてみてはいかがでしょうか。
また、さりーさんが会社の社会保険に入った場合、
育児休業中(子が3歳まで)は社会保険料が本人・会社ともに免除されます。
そうすると、将来の老齢年金額が増えますし、
健康保険より出産前後14週の間、出産手当金がもらえるかもしれません。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A