対象:遺産相続
解体した建物の相続について
- (
- 5.0
- )
ちはさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このような場合、この建物は遺産相続に入るのでしょうか?』につきまして、解体中とはいえ被相続人の所有物件となりますので、相続財産に含まれることになります。
尚、相続税に関する手続きの専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんに一度ご相談ください。
『そして入らない場合、何か手続きが必要になるのでしょうか?』につきまして、既に書かれていますが、建物の滅失登記を行う必要があります。
建物の登記に関する専門家は司法書士さんとなりますので、司法書士さんあてに一度ご相談ください。
尚、相続税の申告に当たっては遺産分割協議書の作成が必要となりますが、相続人間で財産の分け方が決定しましたら、司法書士さんに遺産分割協議書の作成も依頼することができます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

ちは さん
渡辺様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
回答専門家

- 渡辺 行雄
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社リアルビジョン 代表
ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供
マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お尋ねします。
5月末に亡くなった被相続人が所有していた建物なのですが、被相続人が生前中に解体作業を開始していました。
解体途中で亡くなった為、解体完了は亡くなってからです。
その後、建替… [続きを読む]
ちはさん (山形県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A