相続人が滅失登記を申請します。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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相続人が滅失登記を申請します。

2010/07/11 16:00
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の相談で、
 ・登記については司法書士、
 ・相続税等については、税理士、税務署
にご相談ください。

下記は一般的な話としてご参照ください。


建物は既に解体されているので相続財産には入りません。

今後の手続きとしては、建物が解体済みなので、
相続人のだれか一人から建物の滅失登記を申請し、
滅失の登記を完了させてください。

相続税等の申告は必要ありません。

滅失登記に必要な書類等の詳細については
司法書士にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

司法書士
登記
相続税
相続
手続き

評価・お礼

ちは さん

真山様
早速のご回答 誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
補足で質問を追加しておりますので、アドバイス頂ければ幸いです。

真山 英二

評価をしていただき、ありがとうございました。

補足に関してですが、
未登記の建物の場合には、そもそもの登記自体がないので、
その滅失登記ができません。

仮に、取り壊しを行った未登記の建物が固定資産等の課税対象と
なっている場合には、解体が終わって建物自体が存在していない旨を
固定資産を取り扱っている役所の部署に連絡しておいてください。


通常は滅失登記の情報で課税対象(固定資産税台帳)から抹消されますが、
今回は、登記情報がないので、課税対象として残ってしまう可能性があります。

また、建物の取り壊しに関しては、既に解体に入っていた物件を
評価されることはないと思いますが、土地評価が更地評価となり
逆に相続税の課税対象額が上がってしまう可能性があるので、
一度、税務署にご相談ください。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

解体した建物の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/11 14:29

お尋ねします。
5月末に亡くなった被相続人が所有していた建物なのですが、被相続人が生前中に解体作業を開始していました。
解体途中で亡くなった為、解体完了は亡くなってからです。
その後、建替… [続きを読む]

ちはさん (山形県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

解体した建物の相続について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/11 17:28

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