対象:住宅・不動産トラブル
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今林 浩一郎
行政書士
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住居侵入罪の成立可能性
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賃貸保証会社の人が賃借人の承諾を得ずに賃借人宅に無断で侵入する行為は住居侵入罪(刑法130条)に該当します。また、たとえ玄関を開けただけで実際に住居内に入らなくても、侵入行為の着手があったと解され、住居侵入未遂罪(刑法132条)が成立する可能性があります。
この点に関し、最高裁は、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」を「侵入」と解する新住居権説の立場を採用しました(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)。すなわち、たとえ賃貸人が不動産の所有者であっても、賃借人(管理権者)の意思に反して住居に入ることは「侵入」になり、住居侵入罪が成立する可能性があります。これは賃借人の独立した生活の平穏及びプライバシーを保護するという観点からも当然であると考えられます(憲法13条)。
ところで、賃貸保証会社の人は住居管理権を有しませんから、賃貸人又は賃借人の承諾を得ずにオートロック内に無断で侵入する行為も住居侵入罪に該当する可能性があります。もっとも、事前に賃貸人の許可を得ていれば、オートロック内に入ることは問題ないと考えます。
評価・お礼
taketyanman さん
御回答ありがとうございます。
侵入未遂罪ですか。とても参考になりました。
なぜ こういった人達はなかなか裁かれず、怖がるような立場の人間が増えてしまうのかが不思議でたまりません。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
参考になって幸いです。
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